- 承諾。本注文に対する受諾または履行の開始は、価格、納期、仕様を含むすべての条件への承諾を構成するものとします。売主によるいかなる変更、追加、削除についても、買主による書面による承諾が必要となります。
- 納品。買い手の生産スケジュールは、売り手が「仕向地到着予定日」までに納品を行うことを前提としています。したがって、納品要件が満たされない場合、買い手は違約金なしで本注文の全部または一部をキャンセルする権利を留保します。また、買い手は、「仕向地到着予定日」より14日以上前に到着した資材の受領を拒否する権利を留保します。
- 価格。書面による別段の合意がない限り、売主の価格は、本注文書に記載された価格、または価格が記載されていない場合は、直近の買主の注文書に記載された価格を超えてはならない。価格の引き上げについては、出荷前に買主の書面による承認を得なければならない。
- 過剰出荷。超過分および/または過剰出荷分については、買い手の裁量により、受領・支払いを行うか、または(売り手の費用負担で)返品されるものとする。
- 支払条件。本注文書に支払条件が明記されていない場合、または別途合意がない場合は、支払条件は、商品受領、サービスの完了、または買い手による請求書の受領のうち、いずれか遅い時点から起算して、2%/10日/30日ネットとする。
- 保証。売主は、本注文の対象となるすべての商品およびサービスについて、材料および製造上の欠陥がなく、その用途に適しており、かつ(該当する場合)買主の仕様書、図面または見本に厳密に準拠することを保証する。これらの保証は、商品およびサービスの受領後も引き続き有効とする。これらの保証は、売主が買主に付与した、または法律により黙示される、これ以外の範囲の明示的または黙示的な保証に追加されるものである。
- 検査および不適合品。最終検査は、買い手の施設(直送の場合はその顧客の施設)において行うものとする。買い手が不適合と判断した材料または仕上がりについては、売り手の費用負担で売り手に返送され、買い手の裁量により、義務を負うことなく交換または注文の取り消しを行うことができる。
- 買い手の所有物。買い手が提供した、または別途代金を支払った金型を含むすべての資材は、買い手の所有物とし、買い手の裁量により、いかなる費用や料金も発生することなく、いつでも撤去することができるものとする。売り手は、買い手の資材または金型を、買い手の注文を履行する場合にのみ使用し、他の資材や金型とは区別して保管し、買い手の所有物であることを明確に表示しなければならない。
- 税金。本契約に別段の定めがある場合を除き、価格には、注文日時点で有効なすべての適用される連邦税、州税、および地方税が含まれます。新たな税金の導入や既存の税金の廃止、あるいは税率の変更があった場合、契約価格はそれに応じて調整されます。
- 変更。買主は、梱包、検査、仕向地、仕様、設計および/または納品について、事前の通知なしに変更を行う権利を有する。売主は、費用の変更が生じた場合、直ちに買主に通知するものとし、その変更については、変更指示書の形式により、買主の書面による合意および承諾を得なければならない。
- 破産。売主による、または売主に対する、任意または強制を問わず、破産もしくは支払不能に関する手続きが行われた場合、あるいは売主の同意の有無にかかわらず、債権者の利益のための譲受人または管財人が選任された場合、買主は、自らの裁量により、いかなる責任も負うことなく、本注文の全部または一部を取り消す権利を有する。
- 契約。買い手および売り手は、本注文およびその受諾がニュージャージー州において締結された契約であり、同州の法律に準拠するものであることに合意する。
- 買い手またはその顧客の施設における作業。本発注に基づく売り手の作業が、買い手またはその顧客の施設内での売り手による作業を伴う場合、 売主は、当該作業の進行中に人身または財産への損害が発生することを防止するために必要なあらゆる予防措置を講じなければならず、かかる損害が、場合に応じて、買主またはその顧客の過失のみに直接起因する場合を除き、売主、その代理人、従業員または下請業者の作為または不作為から何らかの形で生じ得るすべての損失について買主を補償するものとし、売主は、買主を当該リスクおよび適用される労働者災害補償法および職業病法に基づくいかなる請求からも保護する、適切な公共賠償責任保険、 財産損害保険、および従業員賠償責任保険に加入し、買主を前記のリスクおよび適用される労働者災害補償法や職業病法に基づくいかなる請求からも保護しなければならない。
- 図面および仕様書。買主は、本注文に関連して使用されることを目的とするすべての図面および仕様書について、常に所有権を有するものとする。売主は、当該図面および仕様書を本注文に関連してのみ使用し、売主の従業員、下請業者、政府の検査官または代理人以外のいかなる個人、企業または法人に対しても、当該図面および仕様書を開示してはならない。売主は、要請があった場合、または本注文の完了時に、すべての図面および仕様書を速やかに買主に返却しなければならない。
- 特許。売主は、米国または外国の特許の実際の侵害または侵害の疑いにより、買主、その販売代理店、顧客、および買主の製品の使用者に対して提起されたすべての訴訟、法的手続き、または手続について、自己の費用負担で防御を行うことに同意する。さらに、売主は、かかる訴訟、法的手続き、または手続において下される可能性のあるあらゆる判決または決定について、その支払いを負担し、これを履行することに同意する。
- ソフトウェア。販売者は、発注書に、購入者の機器向けの特定のアプリケーションを含むカスタムソフトウェアまたはソースコード(以下「本ソフトウェア」という)が含まれる場合、購入者による利用および導入に関連するあらゆる目的(追加機器、ソフトウェア、またはコンポーネントの設置について第三者と契約を締結する権利を含むが、これに限定されない)において、当該本ソフトウェアに関するすべての権利、所有権および利益(著作権を含むが、これに限定されない)を譲渡することに同意する。 買主が本ソフトウェアおよび売主から提供されたその他の文書またはサービスの引渡しを受けなかった場合でも、本項に基づく買主の権利の放棄と解釈されることはない。本発注書に関連して買主から提供された情報はすべて機密情報であり、売主およびその従業員によって無期限に専有情報として扱われるものとする。
- 規約。本文書は、商品の売買またはサービスの提供に関する、本買い手と売り手との間の完全な合意を定めるものである。 貴社(売主)が提供した文書(過去に提供されたもの、または今後提供されるものを問わず)に含まれる可能性のある、本規約に追加または異なるいかなる条項についても、ここに異議を申し立て、これを拒否する。
- 製品の回収。何らかの理由により、買い手が市場から商品を回収する必要が生じた場合、売り手は当該回収に関連するすべての費用を負担することに同意する。また、買い手が顧客に対し、製品の潜在的な危険性について通知したり、問題を是正した製品を提供したりする必要が生じた場合、売り手は当該通知および/または是正措置に関連するすべての費用を負担することに同意する。
- 買い手への情報の開示。別段の合意がない限り、本注文に関連して売り手が開示したすべての情報およびアイデアは、買い手によって公知の情報とみなされるものとする。売り手が、特定の情報またはアイデアを売り手の機密情報または専有情報として取り扱うよう買い手に求める場合は、その旨を必ず書面で通知し、かつ買い手の役員による明確な承認を得なければならない。
- 機会均等。すべての請負業者および対象となる下請業者は、41 CFR 第60-1.4(a)(7)条、改正後の第60-250.4条(41 CFR 61-300)、および該当する場合は第60-741.4条、ならびに29 C.F.R. 第471編、サブパートAの付録A、 60-300.5(a)および60-741.5(a)の要件を遵守しなければならない。これらの規制は、保護対象退役軍人または障害を持つ個人という地位に基づく、適格な個人に対する差別を禁止するとともに、人種、肌の色、宗教、性別、または出身国に基づくすべての個人に対する差別を禁止している。 さらに、これらの規制は、対象となる元請業者および下請業者に対し、人種、肌の色、宗教、性別、または出身国を問わず、適格な保護対象退役軍人、適格な障害者、およびすべての個人を雇用し、昇進させるための積極的措置を講じることを義務付けています。
- 販売者による変更。設計、製造方法、または使用材料に変更がある場合は、すべて購入者の書面による承認を得なければならない。
- 輸出規制。本契約に関連して買い手が提供するすべての情報は、常に、10 CFR Part 810 および米国輸出管理規則を含むがこれらに限定されない、米国の輸出規制に関する法令および規則の適用を受けるものとする。 売主は、適用される米国の輸出関連法令および規制に準拠する場合を除き、物品、機器、資材、サービス、技術データ、技術、ソフトウェア、その他の技術情報または支援を、直接的または間接的に提供しないことに同意し、これを保証する。上記の義務は、他の契約上の義務または本発注書の履行、満了、完了、終了または解除後も存続するものとする。
- 国際取引。売主および買主は、当事者間の商品またはサービスの購入に関して、「INCO TERMS 2010」を明示的に受諾し、「国際物品売買契約に関する条約(CISG)」の適用を明示的に排除する。
- 事業慣行。売主は、米国海外腐敗行為防止法(「FCPA」)の法令および規制、英国贈収賄防止法、ならびにその他の適用される腐敗防止に関する法令および規制を遵守するものとします。具体的には、売主は、自社の従業員、代理人、または代表者のいずれにおいても、 いかなる支払い、財産、または価値あるものも、いかなる政府、機関、またはその下部組織の者、公務員、従業員、代表者、あるいは買主の従業員、代理人、代表者に対しても、本契約を含むいかなる契約の条項、条件、または履行に関して、取引を確保したり、当該者に影響を及ぼしたりする目的で、提供または交付したこともなく、また将来においても提供または交付しないことを保証する。売主が本条項に違反した場合、買主は一切の責任を負うことなく、直ちに本契約を解除することができる。
- 紛争鉱物。買い手は、顧客に対し、「ドッド・フランク・ウォール街改革および消費者保護法」で定義される地域から紛争鉱物を購入していない旨を表明している。したがって、売り手は、買い手の発注書を満たすために、スズ(カシテライト)、タンタル(コロンバイト)、タングステン(ウォルフラマイト)、 金、および/または『ドッド・フランク・ウォール街改革・消費者保護法』第1502条で定義されるその他の「紛争鉱物」を、買い手の発注書を満たすために供給してはならない。ただし、当該鉱物がコンゴ民主共和国(DRC)および周辺諸国に由来する場合、生産開始前にその事実を買い手に通知し、かつ当該状況下での生産開始について買い手から事前の書面による承認を得ていない限り、この限りではない。 売主が上記のとおり買主に通知し、買主の事前の書面による承認を得た場合、売主は、買主の購入注文を処理する前に、買主が満足する形で買主の「紛争鉱物調査書」に記入しなければならない。
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